【2019年】留学準備 運転免許証は先に更新する?切れてからの手続きは?

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みなさん留学準備は進んでいますか?

期待に胸を膨らましていることと思いますが、ひとつ大事なことを聞きます。

免許証の期限は確認しましたか?

直前で気づいて間に合わない!となると損をする可能性があります。

今回の記事は、留学前に公務員として運転免許センターで働いていた免許のプロの私が、留学に当たって免許証は早期に更新するべきか、または失効させて帰国後に手続きをするべきかについて、免許証の基本的な知識と一緒にお話ししたいと思います。

ただし、免許証の手続きに必要な物や手続きを行う場所、時間については都道府県ごとに違うので、必ず各県の公安委員会に問い合わせてください。あくまで道路交通法に基づく基本的なことについてお話しします。

この記事の内容

  1. 免許証の基本的な知識
  2. 帰国後に切れた免許の手続き、なぜ損?
  3. どのくらいまえから更新できる?
  4. もう切れていたときは?
  5. 注意点

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1. 免許証の基本的な知識

結論から言いますと、時間があるのであれば、絶対に先に更新をしていくべきです。

始めにいくつか免許証の基本的な知識について知っておいてもらいたいのでお話しします。

免許証とは誕生日を基準に有効期限が決まっています。例外はありません。

有効期限は、誕生日を基準にして、3年、または5年与えられます。

有効期限は誕生日の一ヶ月後になっており、通常は誕生日の前後1ヶ月、合計2ヶ月の期間に更新するのが通常の更新です。

しかし、海外に行くなど特定の理由がある場合、期間前に更新をすること、または切れてしまった場合あとから失効手続き(更新扱いにはなりません)という形で免許証をとることができます。(期限から3年以内、いくつか条件あり)

なので時間があるのであれば、絶対に先に更新をしていくべきです。

海外に行くことが決定していて、次回の更新期間に海外にいる可能性が高いのであれば、必ず先に更新をしてください。

2. 帰国後に切れた免許の手続き、なぜ損?

免許の期限が切れてしまってからの失効手続きについて、残念な点が以下の4つです。

  1. 取得年月日という免許証左下の項目がすべて手続きをした日付に変わる。
  2. 提出物や手数料が多くなる。
  3. 最寄りの施設でできない場合がある。
  4. 帰国後から新しい免許証を受け取るまでの間は、免許証不携帯ではなく、無免許という扱いになる。

専門的な話になってしまいますが、失効手続きというのはあくまで新しく免許証を取り直すというような形になるので、いいことはあまりありません。

提供元:警察庁

取得年月日というのは3つあり、上から

  • 初めて二輪を取得した日
  • 初めて車を取得した日
  • 初めて二種(タクシーやバスなど)を取得した日

が記されていますが、失効するとこれがすべて新しく失効手続きをとる日に上書きされます。

日付が上書きされることによって本当の経歴がわからなくなるので、新しい免許を追加したいときに別に書類が必要になったり、保険に影響したりするかもしれません。ですので絶対に失効するべきではないと断言します。

また、システム上は新規取得と同じような形になるので、住民票など最初に免許をとったときのような書類が必要になります。また、手数料も持っていた免許の種類(二輪、普通車など)によって変わります。通常の更新よりは高くつきます。

最寄りの施設でできないと書きましたが、こちらは各県によってなので一概には言えませんが、少なくとも私の働いていた県ではそうでした。

そして、帰国後免許を受け取るまでは無免許なので運転はできません。

もし失効したことに気づいていて運転していたことがばれると、無免許で切符を切られ罰金を払わないといけない上に、何年か日本の免許取得ができない欠格者となります。

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3. どのくらい前から更新できる?

基本的に免許証の有効期限が1年でも延びれば、海外に行くことの証明書(パスポートなど)を持って早期更新をすることができます。

次の誕生日を1回目と数えて、免許証の期限が3年未満だったら延びることは確実でしょうが、どのくらい延びるかは人によって違うので、細かい年数や証明書類などは各都道府県の公安委員会に問い合わせてください。

あくまで次回の誕生日を一回目と数えてください。

この図は2019年の誕生日がもう過ぎている場合です。(2020年を一回目と数えているので3回目は2022年です)まだ2019年の誕生日が来ていない方は2019年の誕生日を1回目と数えますので、3年の場合2021年、5年の場合2023年ですね。

手続きをする日からの計算になります。

更新したばかりでなければだいたい延びますが、違反や事故によっては変わらなかったり逆に短くなる可能性もあるので、まずは公安委員会に確認です。

4. もう切れていたときは?

実はもう海外にいるけど確認してみたら切れていた!

という場合も一定の条件を満たしていれば、失効手続きという形で免許証を再取得できます。

3パターンあるのでどれかに当てはまれば基本的に失効手続きできます。

■ パターン1

免許の期限切れから6ヶ月未満の間で失効手続きにいける方。

■ パターン2

免許の期限が切れる前に海外に出て、その後日本に帰国しないまま(厳密に言うと1ヶ月未満の一時帰国であればしていてもok)期限切れから3年以内に失効手続きにいける方。(日本と外国の行き来をパスポートなどで証明できるのが条件)(帰国後1ヶ月以内に手続きに行かないと最初から取り直しになるので注意

■ パターン3

かなりまれなパターンです。

免許の期限切れ後6ヶ月未満の間に海外に出て、期限切れから3年以内に失効手続きにいける方。(パスポートでの行き来の証明ができることが条件)

あくまで更新ではなく、ない免許を取り直すという形になります。

本人が、日本の公安委員会に直接行かないと失効手続きはできません。

もしこの3パターンに当てはまらなくても外国の免許証を持っていれば、こちらも一定の条件はありますが、日本の免許に切り替えることもできますので、詳しくは地元の公安委員会に確認してみてください。

ちなみに免許証の色などの説明は今回はしていませんが、失効すると免許の色に関わることもありますので、何が言いたいかというと、やはり免許は切らさないでくださいってことです。

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5. 注意

最近は自動ゲートというシステムが空港で取り入れられ、パスポートに出入りのスタンプがないことがあります。

これによって出入国を証明できずに泣き寝入りしてきた人も何人も見てきていますので、スタンプは万一のことを考えてもらっておくに超したことはないと思います。空港で申し出れば押してくれます。

免許の場以外でも意外と必要になることもあります。

出入国スタンプはめんどくさがらずにもらう。これが私からのアドバイスです。

最後に

いかがでしたか?

今回は現在の免許制度のごくごく一部を紹介しました。

ちなみに住所が変わる方は、新しい住所の公安委員会に問い合わせてくださいね。免許の住所が前の住所だからといって前の住所の公安委員会に問い合わせても、何も回答はできません。あくまで、これから住む町の公安委員会に問い合わせましょう。

実はたくさん例外などもありますので、少しでも状況が違う場合は必ず公安委員会に問い合わせてください。

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