ワーホリ許可証を利用せず観光VISAで入国する方法

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バンクーバーでワーホリを考えている皆さん、こんにちは!

ちょっと待って!ワーホリビザで入国するんですか!?
はい。語学学校に行きたいし、卒業したら仕事もしたいので!
ワーホリビザ以外でも滞在中にできることは多いです!渡航前にワーホリビザについてもう一度考えてみましょう!

特にこれからワーキングホリデーVISAを活用してバンクーバーに滞在を考えている人は「何をするのか?」をもう一度考えてください。

ワーキングホリデーは1年間のみしか活用できません。もし、はじめの数ヶ月は語学学校に通うなどと考えているのであれば、学生VISAもしくは観光VISAで入国することをお勧めします。

別のVISAでできることをなるべく避け、「ワーキングホリデーでできる事」に1年間注力できる様にすると選択肢も時間も増えます。

この記事では、

  • それにともなう注意事項
  • 入国時のポイント
  • メリットやデメリット

について解説をしていきたいと思います。

目次

  1. そもそもワーキングホリデービザとは?
  2. カナダ滞在に利用できるワーホリ以外のビザは?
  3. それぞれのビザのメリット・デメリットは?
  4. ワーホリ許可証の所持者が観光(ビザター)で入国する方法は?
  5. 最後に

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そもそもワーキングホリデービザとは?

そもそもワーキングホリデービザとは?

ワーキングホリデーとは、日本と協定を結んだ国の二国間・地域間の取決め等に基づき、各々が相手国・地域国の青少年に対して、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な労働を認める制度です。

ビザの年齢制限や滞在期間は国によって異なります。

簡単に言うと、若い人に対して、国について知ってもらうために、”「観光」や「労働」などして住んでみてください” という制度ですね!

カナダの場合は以下の様な決まりがあります。

対象年齢18 ~ 30歳(申請時)
年間発行者数6,500人
滞在可能期間1年間
就学できる期間6ヶ月以内
就労できる期間制限なし

ワーホリビザが利用できるのは各国1回のみです。

カナダ滞在に利用できるワーホリ以外のビザは?

カナダ滞在に利用できるワーホリ以外のビザは?

ワーホリビザ以外では観光・就学/学生ビザの2種類のビザで入国が可能です。

観光(ビジター)とは?

日本国籍のパスポートを所有していれば、最大6ヶ月間まではビザがない状態でも滞在可能です。いわゆるビザ免除ということです。

しかし、期間内であれば、語学学校や専門学校などにフルタイムで通学することが可能です。あくまでも観光目的のビザになるので、就労は禁止です。日本出国前にネットでのeTAの手続きが必要です。

就学/学生ビザとは?

6ヶ月以上の就学をする方に必要なビザです。ビザの手続きをする前に就学許可証を取得する必要があります。

カレッジや大学などへ通う場合は週20時間以内の就労が可能ですが、語学学校のみに通う場合は就労禁止です。

よく聞くCo-opビザは学生ビザの一種で勉強しながらインターンシップ(就労体験)ができるというビザになります。期間は学校や学ぶことによって異なります。

どちらのビザも年齢制限はありません!

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それぞれのビザのメリット・デメリットは?

それぞれのビザのメリット・デメリットは?

このセクションでは大きく3つのタイプのVISAについてのメリットとデメリットをまとめています。

ワーキングホリデーVISA

メリット

  • 何をしてもOK(ホリデーなので、観光だけでもOK)
  • 就労は週40時間のフルタイム可(働く職種も自由)
  • 片道航空券でも入国可能

デメリット

  • 18~30歳の年齢条件がある
  • 人生で1回しか使えない
  • 期間は1年間
求人募集は残りの滞在期間が6ヶ月以上の人が多いため、働きたいならのんびりしている暇はないですよ!!

観光(ビジター)VISA

メリット

  • 入国前の手続き「eTA」は約30分程
  • 6ヶ月以内なら就学も可能
  • 滞在中アメリカ旅行へ行くことも可能

デメリット

  • 仕事ができないので無収入
  • 入国の際、復路航空券の提示が必要

就学/学生VISA

メリット

  • 就学期間は滞在が可能のため、長期的な滞在が可能
  • 就学期間が延びた場合は、カナダ国内にて延長可能
  • 滞在期間が長いため、目一杯カナダを楽しむことが可能
  • 片道航空券でも入国できる

デメリット

  • 勉強目的のため、就労はアルバイト程度。フルタイムは不可
  • 先に就学許可証が必要なため、ビザの手続きは長期間かかる

ワーホリ許可証所持者が観光VISAで入国する方法は?

ワーホリ許可証所持者が観光VISAで入国する方法は?

観光VISA入国からワーホリVISAへ切り替える際に以下の様な手順で行っていきます。

  1. 出国前にeTAと6ヶ月以内の往復航空券を準備し、カナダへ入国する
  2. 入国から6ヶ月以内に一度日本へ帰国(もしくは他国へ出国)
  3. カナダへ再入国する時にワーホリVISAに切替える

入国時、ワーホリ許可証を持っていることは言わないようにして下さい。(持っている場合はワーホリで入国して、と言われる可能性があるそうです。)

観光(ビジター)での入国は、eTAと原則往復航空券が必要とされています。しかしワーホリで行く方は、復路航空券を準備しない方がほとんどです。

つまり、一番ネックになるのが航空券の準備ですね。

では、本当に復路航空券は必要なのでしょうか?ここからは、ワーホリ許可証を取得しているが観光(ビジター)で入国した友人入国時の実体験を紹介します。

私の場合(復路航空券あり)

私は入国について先にエージェントさんへ相談しました。その際、観光(ビジター)VISA入国は6ヶ月以内の日本への帰国便の航空券が必要なことを教えてもらい、「ワーホリ許可証のことは話さないこと」と言われました。

観光VISAを一時は諦めましたが、偶然にも一時帰国の理由ができたため、出発の前日にカナダからの往復券・eTAを取得しました。

出国の際、チェックインカウンターにてワーホリVISAを取得していることを伝えて出国しました(帰国便の確認なし)。バンクーバーに着くと、税関申告書をセルフの自動機械で手続きします。

その際、カナダの滞在日数を入力するのですが、私は帰国便までの日数(約5ヶ月後)を入力。

入国審査の際、貯金額やホテルはどうするかなどを聞かれました。さらに滞在日数が長いのに、貯金少なくない?とも言われました。

入国の際、審査官の質問にはかなり戸惑いましたが、帰国便については何も聞かれず、観光VISAで入国できました。入国から約2ヶ月半後、LA旅行から再入国した時にワーホリVISAで入国しました。

友人の場合(復路航空券なし)

友人は事前にネット等で調べた結果、帰国便の航空券を見せるのは日本出国の時だけという情報を得ており、出国前にeTAだけ取得しました。

出国の際、チェックインカウンターでワーホリで行くことを伝えたため、帰国便の確認はなし。

バンクーバー着後は、セルフの自動機械にて滞在期間を2週間で申請しました。

入国審査では、審査官からの質問は特に問題なく、帰国便についても何も聞かれず、観光VISAで入国。入国から1ヶ月半後、シアトル旅行から再入国した時にワーホリVISAで入国しました。

帰国便のチケットは結局いるの?
入国時には見せることはないみたいです。審査官次第かも!?

最後に

いかがでしたでしょうか?

たった1年間のワーホリ期間。学校行って、仕事して、カナダ国内を旅行して。ネイティブとも交流したいなあ。などと考えている方は多いのではないでしょうか?

そう考えるとワーホリでやりたいことは、案外多いです。

でも慣れない生活に慣れない仕事・・・目まぐるしい1年間になることは間違いありません!!!

特に、長期的に語学学校へ通おうとしている方は、是非ともワーホリ以外での入国もお考えください。語学学校ではなく経営など専門的なことについて学びたい方は、学生ビザのCo-opを検討してみてもいいと思います。

ワーホリをして感じますが、1年間は本当にあっという間です。

それでは、皆さんがワーホリで素晴らしい経験ができますように!Have a nice day!
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ERI

新卒から5年勤めた会社を辞め、28歳で初ワーホリ。旅行を目的としたワーホリを満喫中です!

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